通貨偽造罪です。

通貨偽造罪とは刑法第148条に規定される罪で「行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
」と規定されています。
ようするに偽札を作った人は最悪、無期懲役まであり得る重罪に問われるのですね。
未遂や準備(印刷機の購入など)も処罰する規定があり、偽札を掴まされた人が偽札を判った上で使うのも罪になります。
一般の人の場合偽札を警察に届けると、同額のホンモノで補償してくれるので、ためらわず警察に届けましょう。
銀行の場合、偽札を受け取ってしまうことは重大な過失なので補償しては貰えません。
そのため、銀行員は札の真偽には非常に敏感です、毎日、大量の本物の札を触っているからでしょうが、数える時の感触や一寸見の微妙な色合いなどで偽札を直ちに見破るといわれます。
しかし、現在では紙質、手触り、色合い、透かし、まで本物と寸分違わぬ偽札も登場しているといわれます。
硬貨を削ったり孔を開けたりする行為は貨幣損傷等取締法で取り締まられます。
奇術用品店で手品用にの穴あきの500円玉が販売されているのですが、時々捕まっているようです(なので、最近は常連にならないと売って貰えないそうです)。
数年前に自宅のスキャナーで撮ってカラープリンターで印刷して作った偽札が車上狙いに盗まれて通貨偽造罪に問われたという人がいました。
本人は趣味で作って持っていただけと証言していたそうですが、ガラスケースに封入するなどして容易に取り出せないようにして飾ってあるような場合なら「使うつもりはなかった」といえるでしょうが、車のグローブボックスに入れていたというのでは通貨偽造罪は免れないでしょう。